規約

石川県公立小中学校教育事務研究会会則

第1章 総 則

(名称及び事務局)
第1条 本会は,石川県公立小中学校教育事務研究会(以下「本会」という)と称し,事務局 は会長の勤務校に置き,事務局の所在地は勤務校の住所とする。

(目的)
第2条 本会は,学校事務の近代化の方向をとらえ,学校事務職員としての望ましいあり方を明確にするとともに,会員の資質の向上とあわせて学校教育の発展に寄与することを目的とする。

(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)研究大会の開催
 (2)セミナーの開催
 (3)その他,本会の目的達成に必要な事業

 

第2章 組 織

(会員)
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1.石川県内の公立小中学校に勤務する県費学校事務職員。
2.運営委員会において,承認されたもの。

(組織)
第5条 本会は,次の各地区研究会をもって組織する。
(1)奥能登学校事務研究会
(2)七尾市学校教育研究会事務職員研究会
   鹿島郡学校教育研究会学校事務研究部会
(3)羽咋郡教育研究会学校事務部会
   羽咋市教育研究会学校事務部会
(4)河北郡市学校事務研究会
(5)金沢市小学校教育研究会事務部会
(6)金沢市中学校教育研究会学校事務部会
(7)野々市市小中学校教育研究会事務部会
   白山市学校教育研究会学校事務部
(8)能美市・川北町学校事務研究会
(9)小松市学校事務研究会
(10)加賀市学校教育会学校事務研究部

2.各地区研究会は,能登地区・金沢地区・加賀地区に区分する。
 ・能登地区…第1項の(1)~(3)の研究会
 ・金沢地区…第1項の(4)~(7)の研究会
 ・加賀地区…第1項の(8)~(10)の研究会

 

第3章 役員及び監査委員

(役員)
第6条 本会には,次の役員をおく。
 ・会長     1名
 ・副会長    若干名
 ・事務局長   1名
 ・各専門部長  各1名

(監査委員)
第7条 本会には監査委員をおく。
 ・監査委員  3名

(役員及び監査委員の任期)
第8条 役員及び監査委員の任期は1年とする。期間は4月1日から翌年3月31日までとし再任を妨げない。

(役員及び監査委員の選出)
第9条 会長,副会長,監査委員は,代表者委員会の推薦により,総会において承認を得る。
2.事務局長並びに各専門部長は,会長が推薦し,運営委員会の承認を得る。

(役員及び監査委員の任務)
第10条 役員の任務は,次のとおりとする。
(1)会長は,本会を代表し,会務を執行する。
(2)副会長は,会長を補佐し,会長事故ある時はその会務を代行する。
(3)事務局長は,各部の連絡調整及び会務を執行する。
(4)専門部長は各部の会務を執行する。
(5)監査委員は本会の会計を監査する。

 

第4章 機関

(機関)
第11条 本会は次の機関を置く。
(1)総会並びに総代会
(2)役員会
(3)運営委員会
(4)代表者委員会

(総会並びに総代会)
第12条 総会は,原則として年1回開催する。但し開催困難な場合は総代会が代行する。
2.総代会は代議員制とし,各地区研究会5名につき1名(端数は切上げ)の代議員をもって構成する。
3.総会では,次に掲げる事項について審議し決定する。
(1)役員,監査委員の承認
(2)事業計画並びに予算決算
(3)会則の改正
(4)その他重要事項

(役員会)
第13条 役員会は,会長,副会長,事務局長,各専門部長をもって構成し,任務は次のとおりとする。
(1)会務の企画運営及び執行

(運営委員会)
第14条 運営委員会は運営委員で構成し,総会に次ぐ決議機関とし,任務は次のとおりとする。
(1)総会議案の審議
(2)会員の承認
(3)研究大会の開催事項の審議
(4)総会より付託された事項の審議
(5)その他重要事項の審議

(代表者委員会)
第15条 代表者委員会は代表者委員で構成し,任務は次のとおりとする。
(1)翌年度の役員候補及び監査委員の推薦
(2)本会の諮問事項の審議

 

第5章 事務局及び専門部

(事務局)
第16条 本会の事務を統括するために事務局を置く。

(専門部)
第17条 本会の専門部は研究部,財務部,情報推進部とする。
2.専門部の中に次の委員会を置く。
(1)研究部
  ①研究委員会
  ②研修推進委員会

(2)財務部
  ①財務委員会

(3)情報推進部
  ①ハンドブック改訂委員会
  ②情報推進委員会

(特別委員会)
第18条 本会に運営上,会長が必要と認めたとき,特別委員会を設置することができる。

 

 第6章 会議

(会議の開催)
第19条 本会の諸会議は,必要に応じて会長が招集する。

(会議の成立)
第20条 総会は,会員の3分の2の出席をもって成立する。
2.その他の会議は構成員の3分の2の出席をもって成立する。

(決議)
第21条 総ての会議の決議は,出席者の過半数の同意を必要とする。

 

第7章 会 計

(経費)
第22条 本会の経費は,会費及び補助金をもってこれにあてる。

(会計年度)
第23条 本会の会計年度は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

 

第8章 会則の改正

(会則の改正)
第24条 本会の会則を改正するには,総会の承認を得なければならない。

 

第9章 その他

 (細則)
第25条 本会の運営に必要のあるときは,会則の定める範囲で,運営委員会の承認により,細則で定める。

(他の研究団体との関係)
第26条 本会は,他の研究団体に,加入,脱退を決定する場合,総会で可決しなければならない。
2 本会は、全国公立小中学校事務職員研究会(以下「全事研」という)に加入する。

 

第10章 慶 弔

 (慶弔)
第27条 会員相互の連携をふかめるため慶弔について細則で定める。

 

第11章 設立日

 (設立日)
第28条 本会の設立日は,昭和34年4月1日とする。

 

付則

この会則は,昭和35年 4月 1日から実施

昭和49年 4月 1日一部改正
昭和52年 2月26日一部改正
昭和54年 2月 9日一部改正
昭和55年10月14日一部改正
昭和58年 4月 1日一部改正
平成 4年10月23日一部改正
平成11年10月15日一部改正
平成16年 4月 1日一部改正
平成18年 3月 3日一部改正
平成22年 3月 4日一部改正
平成24年 3月 6日一部改正
平成25年 3月 6日一部改正
平成26年 2月28日一部改正
平成29年 8月25日一部改正

 

細   則 

第1条 会則第6条の副会長は,能登・金沢・加賀地区から各1名を選出する。

第2条 会則第6条の副会長の1名は,専門部長のうち研究部長を兼任するものとする。

第3条 会則第7条の監査委員は,能登・金沢・加賀地区から各1名を選出する。

第4条 会則第14条の運営委員は,各地区研究会から1名を選出する。任期は1年とする。再任を妨げない。

第5条 会則第15条の代表者委員は,各地区研究会から1名を選出する。任期は1年とする。再任を妨げない。

第6条 会則第16条の事務局に事務局委員会をおく。事務局委員会は,事務局長と事務局委員1名で構成し,委員は会長が推薦する。任期は1年とする。再任は妨げない。また,事務局の任務は次のとおりとする。

(1)円滑な会務のための事務処理

第7条 会則第17条の専門部の任務は,次のとおりとする。

(1)研究部
  ① 学校教育事務の研究に関すること
  ② 学校事務職員の研修に関すること

(2)財務部
  ① 本会の会計に関すること

(3)情報推進部
  ① 教育事務ハンドブックに関すること
  ② 広報活動及び調査に関すること

第8条 会則第17条の2の研究委員会には,研究責任者をおく。研究責任者は会長が推薦する。任期は2年以上とする。再任を妨げない。

第9条 会則第17条の2の委員会の構成と委員の選出及び任期については次のとおりとする。

(1)研究委員会
 研究責任者と委員で構成し,委員は各地区研究会より1名選出する。また,役員会が認めた場合,人数を増やすことができる。任期は2年以上とする。再任を妨げない。

(2)研修推進委員会
 委員若干名で構成し,委員は会長が推薦する。任期は1年とする。再任を妨げない。

(3)財務委員会
 財務部長と委員1名で構成し,委員は会長が推薦する。任期は1年とする。再任を妨げない。。

(4)ハンドブック改訂委員会
 委員6名で構成し,能登・金沢・加賀地区から各2名選出し,委員は会長が推薦する。任期は2年とする。再任を妨げない。

(5)情報推進委員会
 情報推進部長と委員若干名で構成し,委員は会長が推薦する。任期は1年とする。再任を妨げない。

第10条 会則第18条の特別委員会は,委員若干名で構成し,委員は会長が推薦する。任期は目的が終了後,解散とする。

第11条 会則第19条1項による会議の成立には委任状を含む。

第12条 会則第1条,第21条による本研究会会計に係る口座の管理は財務部長とし,住所地についても財務部長が所属する学校の住所地とする。研究会の会計処理一切は,財務部長に一任する。

第13条 会則第25条第2項により,以下のとおり定める。

(1)全事研の役員等は,本会役員会が選出し,総会(総代会)で承認を得る。

第14条 会則第26条により,弔慰について次のとおり定める。

(1)会員の死亡‥‥香典 金壱万円,生花1基,弔電
(2)会員の配偶者の死亡‥‥弔電

付則

この細則は,昭和55年 4月 1日から実施

昭和58年 4月 1日 一部改正
平成 5年 4月 1日 一部改正
平成 7年12月13日 一部改正
平成11年10月15日 一部改正
平成16年 4月 1日 一部改正
平成17年12月16日 一部改正
平成18年 3月 3日 一部改正
平成21年 4月28日 一部改正
平成22年 3月 4日 一部改正
平成23年 2月 8日 一部改正
平成24年 3月 6日 一部改正
平成26年 2月28日 一部改正
平成27年 2月 6日 一部改正

 

功 労 者 表 彰 内 規

第1条 本会の功労者表彰に関しては,この内規による。

第2条 本会の功労者については,役員会で選考し,運営委員会で審議し表彰することができる。

第3条 表彰者は次の者とする。
  本会役員としてその任にあったもので,25年以上正会員として会の発展に寄与し,その年度を限りとして退職する者及び前年度に退職し表彰をうけていない者。

第4条 表彰者には,感謝状並びに記念品を贈呈する。

第5条 感謝状並びに記念品は,当該年度の総会のおりに贈呈する。

第6条   本内規の改正は,運営委員会の承認を得る。

平成23年3月4日 一部改正
平成28年2月5日 一部改正

 

PDF版は下記リンクでダウンロードできます。

石川県公立小中学校教育事務研究会会則H29.8.25